第1章  総 則

第1条(名称)
本財団は、財団法人 日本救急医療財団と称する。
第2条(事務所)
本財団は、主たる事務所を東京都文京区湯島三丁目37番4号 CIC湯島ビルに置く。
2. 本財団は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条(目 的)
本財団は、救急医療に関する研究に対する助成並びに調査及び研究を行い、その成果を広く社会に還元すると共に、救急医療に関する教育啓蒙活動、救急救命士に係る試験事務等及び、医師、看護師、救急救命士その他救急医療に従事する者等(以下「救急医療従事者等」という。)の資質の向上のための研修等を行うことにより、国民の健康と福祉の向上に貢献することを目的とする。
第4条(事 業)
本財団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 救急医療に関する技術的実践的な研究を行う大学、学会、研究機関等への研究助成
(2) 「救急医療」及び「救急医療従事者等の資質の向上」に関する調査研究
(3) 救急医療に関する調査の結果及び研究の成果の公表
(4) 救急医療に関する教育、啓蒙のためのシンポジウム、セミナー等の開催
(5) 救急医療に関する知識の普及のための出版物の発行
(6) 救急救命士国家試験の実施に関する事務
(7) 救急救命士名簿の登録の実施に関する事務
(8) 救急医療従事者等に対する研修活動
(9) 災害・救急医療等に関する国際交流
(10) へき地、離島の救急医療等に関する事業
(11) 前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業

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第2章  財産及び会計

第5条(財産の構成)
本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄付金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 会費収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他収入
第6条(財産の種類)
本財団の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを決議した財産
3. 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
第7条(財産の管理)
本財団の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2. 基本財産のうち現金は、確実な金融機関への預け入れ、確実な信託会社への信託、又は国債、公債、その他確実な有価証券等にかえて保管しなければならない。

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第8条(基本財産の処分の制限)
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
第9条(経費の支弁)
本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
第10条(事業計画及び予算)
本財団の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

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第11条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは 、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第11条の2(特別会計)
本財団の事務遂行上理事長が必要と認めた場合には、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
第12条(事業報告及び決算)
本財団の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

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第13条(長期借入金)
本財団が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ厚生労働大臣の承認を得なければならない。
第14条(義務の負担及び権利の放棄)
予算で定めるものを除き、本財団が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ厚生労働大臣の承認を得なければならない。
第15条(会計年度)
本財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

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第3章  賛助会員

第16条(賛助会員)
本財団には、賛助会員を置く。
2. 賛助会員は、本財団の目的及び事業に賛同する法人及び団体ならびに個人とする。
第17条(賛助会費)
賛助会員になろうとする者は、所定の申込書に必要な事項を記載した上、所定の会費を添えて事務局へ納入する。
2. 賛助会費ならびに納入方法については、理事会において別に定めるものとする。

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第4章  役 員
第18条(種 別)
本財団に、次の役員を置く。
理事  20名以上25名以内
監事  2名以上3名以内
2. 理事のうち1名を理事長とする。
第19条(選任等)
理事及び監事は、評議員会において選任する。
2. 理事は、互選により、理事長1名を選任するほか会長1名以内、副会長1名以内、副理事長2名以内、専務理事1名以内及び常務理事3名以内を選任することができる。
3. 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4. 理事のうち、同一の親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅延なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6. 監事に異動があったときは、遅延なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第20条(職 務)
会長は、本財団の業務を総括する。
2. 理事長は、本財団を代表し、その業務を総理する。
3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ定めた順位により、その職務を代行する。
4. 専務理事は、本財団の日常の業務を処理し、理事長、副理事長に事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代行する。ただし、専務理事を置かない場合は、理事長の指名する常務理事がこれに当たる。
5. 常務理事は、理事会の議決に基づき、本財団の常務を分担処理するほか、専務理事を補佐し、専務理事に事故があるとき、又は欠けたときは、理事会の定めた順序によりその職務を代行する。
6. 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本財団の業務を議決し、執行する。
7. 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること
(2) 理事の業務執行状況を監査すること
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会並びに厚生労働大臣に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること

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第21条(任 期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第22条(解 任)
役員が次のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2. 前項の場合、理事会及び評議員会において、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
3. 役員でなくなったときは、その役職の地位を失う。
第23条(報 酬)
役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2. 役員には費用を支弁することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
この規定にかかわらず、常勤役員が存在しないため、報酬・退職金を支給していない。

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第5章  理事会
第24条(構 成)
理事会は、理事をもって構成する。
第25条(権 能)
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
第26条(種類及び開催)
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。     
2. 通常理事会は通年2回開催する。
3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第20条第7項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
4. 緊急に理事会の議決を必要とするときは、理事に議案を送付し書面で意見を求め会議に代えることができる。
5. 前項の場合において、次の会議でその結果を報告しなければならない。

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第27条(招 集)
理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
ただし、理事全員の承諾があるとき、又は緊急を要するときは、文書によらず若しくは日数を短縮することができる。
第28条(議 長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第29条(定足数)
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

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第30条(議 決)
理事会の議決は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第31条(書面表決等)
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又はほかの理事を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
第32条(議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。

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第6章  評議員及び評議員会
第33条(評議員)
本財団に、評議員25名以上35名以内を置く。
2. 評議員は、理事会で選任し、理事長がこれを委嘱する。
3. 評議員には第19条第4項、第21条、第22条及び第23条(第1項ただし書を除く)の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事」又は「役員」とあるのは、それぞれ「評議員」と読み替えるものとする。
第34条(評議員会)
評議員会は、評議員をもって構成する。
2. 評議員会は、理事長が招集する。
3. 評議員会の議長は,評議員会において互選する。
4. 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5. 評議員会には、第29条から第32条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6. 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

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第7章  委員会等
第35条(委員会等の設置)
本財団に、必要に応じて、委員会等を設けることができる。
2. 委員会等の運営等に関し必要な事項は、理事会が定める。
第8章  顧 問
第36条(顧 問)
本財団に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3. 顧問は、本財団の重要な事項について、理事会の諮問に応じて、意見を述べるものとする。
4. 顧問の任期は、委嘱した理事長の在任期間とする。

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第9章  寄附行為の変更及び解散
第37条(寄附行為の変更)
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
第38条(解 散)
本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、解散することができるものとする。
第39条(残余財産の処分)
本財団が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の許可を得て、国又は地方公共団体、若しくは本財団と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

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第10章  事務局
第40条(設置等)
本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第41条(備付け書類及び帳簿)
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7) その他必要な帳簿及び書類

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第11章  補 則
第42条(細 則)
この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1. この寄附行為は本財団の許可があった日から施行する。(平成3年3月29日)
2. 本財団の設立当初の役員は、第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は第21条第1項の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。
3. 本財団の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4. 本財団の設立初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成3年3月31日までとする。
附 則
この寄附行為の変更は、認可があった日から施行する。(平成3年12月19日)
附 則
この寄附行為の変更は、平成8年3月1日から施行する。

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附 則
この寄附行為の変更は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、平成13年6月15日から施行する。ただし、厚生労働省の設置に伴う改正部分については、平成13年1月6日から適用する。
附 則
この寄附行為の変更は、平成14年6月4日から施行する。ただし、第3条の変更については、平成14年3月1日から適用する。
附 則
この寄附行為の変更は、平成14年9月24日から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、平成17年3月29日から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、平成20年3月18日から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、平成22年7月14日から施行する。

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